建築設備 定期検査
報告の対象建物
- 避難階※にのみ対象用途がある場合は定期報告対象外(ただし、個室ビデオ店等の用途をのぞく)
- 各用途について(1)から(4)いずれかに該当するもの
用途記号
| 報告対象の用途
| 規模 ※1
(その用途に供する床面積の合計) | 建築設備の
検査 ※2
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博
| 博物館・美術館・図書館
| (1)3階以上に対象用途があるもの
(2)2,000平方メートル以上のもの
| 毎年1回
対象規模は
左記に同じ
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事
| 事務所・その他これに類するもの
| (1)5階以上に対象用途があり、3,000平方メートル以上のもの
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集
| 公会堂・集会場
| (1)3階以上に対象用途があるもの
(2)客席部分の床面積が200平方メートル以上のもの
(3)地階に対象用途があるもの
(4)劇場・映画館・演芸場で主階が1階にないもの
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映
| 劇場・映画館・演芸場
観覧場(屋外観覧場は除く)
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旅
| ホテル・旅館
| (1)3階以上に対象用途があるもの
(2)2階部分の対象用途に供する床面積が300平方メートル以上のもの
((2)は病院、診療所にあっては2階部分に患者の収容施設がある場合に限る)
(3)地階に対象用途があるもの
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病
| 病院
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診
| 診療所(患者の収容施設があるもの)
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児
| 児童福祉施設等(※3)
(要援護者の入所施設があるもの)
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百
| 混
| 百貨店・マーケット
展示場・物販店舗
| (1)3階以上に対象用途があるもの
(2)2階部分の対象用途に供する床面積が500平方メートル以上のもの
(3)地階に対象用途があるもの
(4)3,000平方メートル以上のもの
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飲
| 飲食店
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遊
| キャバレー・カフェー・バー
ナイトクラブ・ダンスホール
遊技場(個室ビデオ店等を除く)
待合・料理店
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浴
| 公衆浴場
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遊個
| 遊技場
(※4個室ビデオ店等に限る)
| (1)200平方メートルを超えるもの(避難階にのみ用途がある場合も含む。)
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寄
| 寄宿舎
| (1)3階以上に対象用途があり、1,000平方メートル以上のもの
(2)5階以上に対象用途があり、500平方メートル以上のもの
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寄特
| 寄宿舎(※5に該当するものに限る)
| (1)3階以上に対象用途があるもの
(2)2階部分の対象用途に供する床面積が300平方メートル以上のもの
(3)地階に対象用途があるもの
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共特
| 共同住宅
(サービス付高齢者向け住宅に限る)
| 非常用エレベーターの設置されているもの ※6
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共
| 共同住宅
| (1)3階以上に対象用途があり、1,000平方メートル以上のもの
(2)5階以上に対象用途があり、500平方メートル以上のもの
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※
| 避難階とは、直接地上へ通じる出入り口のある階をいう。
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※1
| 報告対象規模(面積・階数の判断)については、2棟以上ある場合は、各々の棟単位で適用。(各棟の面積を合計するのではない。)
表中(1)・(3)において、対象部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものは階数にかかわらず定期報告対象外。(ただし「学」・「寄」・「共」を除く)
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※2
| 大阪府内の建築設備検査報告対象は、機械換気設備・機械排煙設備・非常用の照明装置。給排水設備は
対象外。
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※3
| 助産施設、乳児院及び障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設及び更生施設、老人短期入所施設等、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設及び福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業)施設に限る。
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※4
| 特定行政庁が条例で定める「個室ビデオ店」「カラオケボックス」「インターネットカフェ・漫画喫茶」「テレフォンクラブ」
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※5
| サービス付高齢者向け住宅、認知症対応型グループホーム、障害者支援グループホームに限る。
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※6
| 共同住宅の建築設備検査は、住戸以外の共用部分(ホール・廊下・階段・集会室・管理人室等)に設置されている建築設備が報告対象。
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トップエンジニアリングが行う検査の特徴
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検査の流れ
1.通知が届いたら見積依頼
2.見積書作成
3.お申込み・日程打ち合わせ
4.検査実施
不具合が見つかりましたら、別途お見積り・修繕させていただきます。
不具合が見つかりましたら、別途お見積り・修繕させていただきます。
5.完成した報告書のご確認(押印・返送)
6.検査完了のご報告(副本を返送)
基本料金
建築設備 ¥29,800〜(大阪府内)
- 床面積、建物種類により変動致します。
- 検査費、報告書作成費込みです。(初回の場合のみ、初回作成費が追加されます)
- 設備の内容、数により料金が追加されます。
■見積もり依頼時ご用意いただく書類
- 初めての方/平面図・設備図面など
- 以前に検査を受けたことがある方/前回の報告書